遺留分とは
遺留分とは、一定の相続人に対して相続財産の最低限度の確保を保障する制度をいいます。遺留分は、生前贈与など被相続人の行為によっても奪われることのない権利です。
遺留分が認められるのは、兄弟姉妹以外の相続人です(民法1028条)。すなわち、遺留分を有する者は、相続人のうち配偶者、子、直系尊属ということになります(代襲相続人も含みます)。
遺留分の算定を行うには、遺留分算定の基礎となる財産の把握・評価をしなければなりません。また、遺留分の侵害がなされている場合には、遺留分権利者は遺留分減殺請求権を行使することができます。遺留分減殺請求が行われると、遺留分を侵害する範囲で受遺者または受贈者は遺贈または贈与を受けた財産を返還しなければなりませんが、遺留分現権利者が遺留分減殺請求の行使として遺留分侵害額に相当する特定の財産を譲り渡すように請求することまではできません。
遺留分減殺請求を行えば、受遺者または受贈者は遺贈または贈与を受けた財産を返還しなければなりませんが、受遺者または受贈者がこれに応じない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てるなり、地方裁判所等に訴えを提起して解決を図ることになります。
